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学部・研究科レポート
2020.07.28
法学部の授業紹介'20(9)地方自治法―清水知佳准教授
「法学部の授業紹介'20」として、法学部の教員が自ら担当する講義やゼミを紹介します。9回目は「地方自治法」の紹介です。ただし、今年度は春学期にオンライン授業をおこないますので、多少は内容や方法が変わる場合があります。昨年度までの内容をもとに紹介します。
地方自治ということばを聞いたことがありますか。
我が国の憲法では、地方自治について、「第8章 地方自治」と1章を設けています。わざわざ章を設けているというのは、地方自治を憲法上の仕組みとしてとりわけ重要視しているということを意味します。
第8章のはじめの条文である92条をみると、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める」と定めています。この条文は、要するに、地方公共団体(地方自治体)に対して、「地域のことは地域で決めていいよ!」と、地域に応じた政策決定を認め、それを憲法上の原則として示しているのです。この理念は、同条文のとおり、さまざまな法律のなかで具体化されるのですが、その最も基本的なものが本講義の対象である「地方自治法」です。
この授業では、地方自治法の背景や枠組みを理解し、地方自治を実現する上での課題、そして、それを解決する方法について、裁判例などから具体的に学んでいきます。地方公務員を目指す学生だけでなく、民間企業を目指す学生にも受講していただき、いっしょに「地方自治」について模索していきましょう。