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学部・研究科レポート

2018.08.04

法学部の授業紹介'18(1)憲法(基本的人権)―石田若菜 講師

 今年度も「法学部の授業紹介'18」として、法学部の教員が自ら担当する講義やゼミを紹介していきます。まずは一回目の「憲法(基本的人権)」からお届けします。


20180411hou3.jpg 「日本国憲法の基本原理は何か?」との質問に対し、おそらく多くの人が「国民主権・平和主義・基本的人権の尊重」と答えられるでしょう。では、みなさん、「基本的人権」にはどのようなものがあるのか、さらには、「基本的人権」の意義や限界についてはどれくらい知っているでしょうか。

 たとえば「表現の自由」をみてみましょう。憲法21条1項には、「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」とあります。しかし、よく知られているように、わいせつな表現物を頒布等すれば刑法175条の罪に問われたり、表現物でもって他人の名誉を棄損すると刑法230条の罪に問われたりします。

 あるいは「法の下の平等」はどうでしょうか。憲法14条1項には、「すべて国民は、法の下に平等であつて、...性別...により、...差別されない」とあります。しかし、つい最近(厳密には2022年4月1日)まで、民法の婚姻適齢は、男性は18歳・女性は16歳からとして男女でいわば差別的な取り扱いがなされていました。

 憲法と法律、両者はどのような関係になっているのでしょうか。この講義では、具体的な判例を素材としながら、ある法制度が合憲なのかそれとも違憲なのかという観点から、基本的人権の意義や限界について検討していきます。

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