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学部・研究科レポート

2018.08.23

'18サマースクール型AO講師からのメッセージ(2)ブランドと権利

 8月7日(火)と8日(水)に行われたサマースクール型AO入試の講義についての解説第二弾は、8月7日(火)に法学部講義を担当した松平准教授の解説です。


20180823AO講師からのメッセージ01.jpg

法学部准教授 松平光徳

 自分が使うもの、誰かにあげたいもの、どうせ買うなら好きなブランドの魅力的なものを欲しいと思います。同じシューズでも好きなブランドのものが欲しくなる。アディダスやナイキのシューズがなぜ売れるのか。もちろん、その裏にはたくさんの企業努力が詰まっているでしょう。そしてアディダスやナイキのあのマークには、その努力を支えるたくさんの意味が込められていました。この講義では、アディダスやナイキが自社のイメージを高めるために利用してきたマークに注目しました。

 実は、そのマークは「商標」という制度によって守られています。「商標」とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品やサービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマークやネーミングを言います。

 私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」といわれ、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。

 このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。そして、そのようなネーミングやマークをその商品・サービスについて独占することができるようにするためには、商標登録出願を行い、商標権を取得しておくことが必要になります。

 ただし、マークを独占的に使用できる権利は、ときに強力なデザインの独占を招くこともあり、「商標」の登録を認めるかどうか、商標権の権利行使が行き過ぎにならないような配慮も必要になります。

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