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学部・研究科レポート

2018.08.10

夏のオープンキャンパス法学部模擬授業「もうひとつの予告編」その5―8月25日(土)ロボットの刑事責任〔刑法〕

 8月25日(土)に行われる夏のオープンキャンパス第3弾での、法学部模擬授業の「もうひとつの予告編」をお送りします。今回の「もうひとつの予告編」も、大学ホームページに掲載された全学の予告編より、少しだけ詳しい内容となっています。続きはぜひ、当日のオープンキャンパスでお聞きください!

ドラえもんは罪に問われるの?~ロボットの刑事責任~〔刑法〕

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法学部准教授 竹内 健互

 「ロボット」。そう聞くと、ちょっとした「ワクワク感」を覚えませんか。

 これまで「人造人間」や「考えるロボット」は、フィクションの世界における人間の空想の産物でした。例えば、「ターミネーター」や「ドラえもん」など、「頭脳」をプラスされたロボットが登場する映画やアニメは数多くあります。

 しかし、今やそれも単なる「空想」ではなくなりつつあります。二足歩行ロボットや表情を作って人と会話するロボット。最近では、接客をするロボット「Pepper」も話題となりました。

 とはいえ、これまでフィクションの世界でしか見かけなかったロボットたちによるリアルな世界への進出が現実化するにつれ、「ワクワク感」だけでは済まされない問題が生じてきているのも事実です。「ロボット」との共存のために乗り越えなければならないハードルは少なくなく、法的責任の問題もその一つです。

 例えば、ある人がまた別のある人を殺した場合、加害者側に殺人罪が成立し、処罰されるというのは、小さな子どもでも知っていることです。この場合、加害者側が「人間」であれば、私たちは通常、その加害者に対して罪を犯した責任を刑罰でつぐなわせるべきだと考えるわけです。けれども、もし加害者側がナマミの「人間」ではなく、人工知能(AI)を搭載した「ロボット」だったらどうでしょうか。直接、ロボットに対して罪を問うことができるでしょうか。

 今回は、以上のような問題を手がかりとして、ロボットと刑事責任について皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

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