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2020.07.16
埼玉県 緊急小口資金(特例貸付)について
埼玉県福祉部社会福祉課より緊急小口資金(特例貸付)についてご案内がありましたのでお知らせします。
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、奨学の費用の貸付を行います。
1.対象者
・新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のた
めの貸付を必要とする世帯
2.貸付上限額
・休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内
・その他の場合、10万円以内
3.据置期間
1年以内
4.償還期限
2年以内
5.貸付利子・保証人
無利子・不要
6.申込先
市町村社会福祉協議会
URL:http://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/seikatsufukushishikin/tokureikashituke.html
(埼玉県ホームページ)
7.制度に関するお問合せ先
緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
TEL:0120-46-1999
受付時間:9時00分~21時00分(土日・祝日含む)
8.ご利用にあたって Q&A
Q:親から仕送りを受けながら一人暮らしをしていますが、借りられますか?
A:この特例貸付は、世帯に対する貸付であり、学生であるご相談者の世帯が、新型コ
ロナウイルス感染
症の影響による収入の減少等により生計の維持が困難となっている場合に対象になります。また、親
御様から学費や仕送りの援助を受けている場合は、親御様の世帯と同一世帯とみなされる場合があり
ます。
Q:未成年者ですが、借りられますか?
A:貸付は可能ですが、未成年者で婚姻していない場合には、親権者又は後見人の同意が必要です。
<お問い合わせ先>
〒357-8555 埼玉県飯能市阿須698
駿河台大学 学生支援課(奨学金係)
TEL:042-972-1101