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学部・研究科レポート

2018.07.09

夏のオープンキャンパス法学部模擬授業「もうひとつの予告編」その2―7月22日(日)二重売買と犯罪〔刑法〕

 7月21日(土)と7月22日(日)の2日間にわたって、夏のオープンキャンパス第一弾が開催されます。この2日間で行われる法学部の模擬授業の中身を、全学のホームページに掲載された予告編より、ちょっとだけ詳しくお知らせします。今回は、2日目の7月22日(日)にある模擬授業の「もうひとつの予告編」です。続きはぜひ、当日のオープンキャンパスでお聞きください!

自分の家を二人の人に「売る」と発言。これって犯罪?〔刑法〕



20180709もうひとつの予告編01.jpg

法学部教授 長谷川 裕寿

 ふつう自分の家を売るのに、とがめだてされることはありません。しかし、だれにでも良い顔をしようとする人やガメツイ人は、すでに売却した家を、より良い条件を提示してきた別の人に、「やはりこの家はあなたに売ります」と言ってしまうことがあるのです。法律的にはこれを、二重売買といいます。

 すでに売却した家なのですから、「別の人に売るとは何事か!」という正義感あふれる非難は正しいにしても、このような二重売買のケースは、法律上どのような取扱いがなされるのでしょうか。他人の物(?)をあたかも自分の物であるかのように処分したのですから、他人の財物を盗んだとして、窃盗罪になるのでしょうか。結論的には、窃盗で処罰されることはありません。「マジかよ~」という声も聞こえてきそうです。

 許せないから処罰する。近代刑法はこうした感情による処罰を封印しました。刑罰権を行使する人の好き嫌いで処罰(不処罰)が決まるのは、とてもおかしなことだからです。となると、さて、2人の人に良い顔をしようとしたフトドキ者を、処罰することができるのでしょうか。

 この問題、口約束という、私たちの身近な事柄とからんでいます。「約束を破ると処罰される」は本当か。みんなで一緒に考えてみましょう。

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