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2020.12.04

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について【期間延長】【12/04更新】

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学生等が、アルバイト休業の際等に新たに受けられる支援として、「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」が創設されています。
 この制度は、雇用者から申請をすることで、受けられる支援でしたが、今回、中小企業で雇用されている労働者が、休業手当を受けられなかった場合に、労働者から申請することで、受けられる支援となり、学生アルバイトについても対象となっています。

<支援金・給付金の概要>

○具体的には、主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限 11,000 円)を休業実績に応じて支給するもの。

  1. 令和2年4月1日から12月31日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者
  2. その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

(詳細は以下のウェブサイトを確認してください)

※支援金・給付金の内容については、下記の厚生労働省のコールセンターにお問い合わせください。
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター
TEL 0120-221-276(月~金 8:30~20:00、土日祝 8:30~17:15)

【参考】
※文部科学省がとりまとめました「学生の"学びの支援"緊急パッケージ」「困難な状況におかれている学生等が利用可能な主な制度等」には他に利用できる制度の案内もあります。本学HPにも掲載していますので、ご参照ください。
https://www.surugadai.ac.jp/gakusei/gakuhi/syogakuikin/2020jasso/index2020jasso_top.html#manabinosien

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