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学部・研究科レポート

2020.07.09

7月18日・19日(土・日)オープンキャンパス・法学部模擬授業・予告編〔災害と法/消防と法・憲法〕

 今回は、7月18日・19日(土・日)に実施される模擬授業の中身を少しだけお知らせします。続きはぜひ、当日の模擬授業でお聞きください!


【7月18日(土)】
大災害にかけつけろ! ―緊急消防援助隊の話〔災害と法・消防と法〕倉島安司 准教授

 日本で毎年のように起こる大災害。昨年は台風19号などの大型台風の影響で、日本各地で大きな被害が発生しました。東日本大震災から、北海道で全道停電を引き起こした大地震まで、皆さんの記憶にもさまざまな災害が刻まれていると思います。

 この災害の際に、自衛隊や警察とならんで人命救助や消火に活躍するのが、消防隊です。119番通報で駆けつけてくれる救急車や消防車、レスキュー隊の活躍など、消防は皆さんの身近で命を守ってくれる、大切な仕事です。

 このように人々の「身近」で活動するために、消防は国や都道府県の仕事ではなく、市町村がやるべき仕事とされています。地域の状況を把握している市町村消防は、人命の救助や救急搬送などで、適切な判断をすることができる利点があります。

 しかし、最初に述べたような大災害が発生すると、被害は市町村や都道府県をこえて及び、とても1つの市町村消防だけでは対応しきれません。そこで作り出されたのが、「緊急消防援助隊」という制度です。

 地域の枠を超えて災害へと出動する緊急消防援助隊は、東日本大震災をはじめ多くの大災害で活躍しています。ではこの「緊急消防援助隊」、日本のどこに存在する"隊"なのでしょう。どこかに緊急消防援助隊の秘密基地があるのでしょうか?またこの緊急消防援助隊は、どのように出動するのでしょう。命令を出すのは誰ですか?

 大災害で活躍はしているけれど、意外と知られていない「緊急消防援助隊」の姿についてお話ししながら、皆さんには法学部の授業を、少しだけ体験していただきましょう。

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【7月19日(日)】
彼氏(26歳)彼女(16歳)の事情―恋愛の自由と法〔憲法〕石田若菜 准教授

 みなさんは「青少年保護育成条例」について聞いたことや調べたことはありますか?

 たとえば、「埼玉県青少年健全育成条例」においては、「何人も、青少年〔18歳未満の者〕に対し、淫らな性行為又はわいせつな行為をしてはならない」(19条1項)とし、違反者に対し「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」(28条)としています。なお、青少年に対する罰則の適用はありません(33条)。

 このような規定の下では、Aさん(26歳)とBさん(16歳)が恋愛する中で、「淫らな性行為又はわいせつな行為」をすると、Aさんに対し、裁判の結果、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられる可能性が出てきます。

 今回の模擬授業では、本来であれば自由なはずの「恋愛」に対し(なお、2022年4月までは男性は18歳以上・女性は16歳以上であれば結婚することができます)、条例で規制することが許されるのかどうかをまずは検討します。
 そして、条例中の「淫らな性行為又はわいせつな行為」という文言が、行為のうち何がOKで何がNGかわかりにくい表記であるところ、この文言の解釈についても検討したいと思います。

 法学部では、法律の条文を丸暗記するわけではありません。憲法や法律を解釈し、現実の具体的な事件を解決する手法を学びます。今回の模擬授業でも、法の解釈と適用を実際に行ってみましょう。

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 なお、今回駿河台大学飯能キャンパスにて開催するオープンキャンパスへの参加をご希望の方は、事前の申込みが必要となります。以下のリンクから、お申込みください。
https://www.surugadai.ac.jp/exam/topics/2020/07/post-142.html
 また、対象者を2021年度受験予定者(高校3年生・既卒生)とし、同伴者は1名のみとさせていただいております。
 上記以外の方はぜひ、Webで開催するオープンキャンパス(https://www.surugadai.ac.jp/exam/opencampus/web_oc.html)にご参加ください!個別相談もWebでお受けしています。

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