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学部・研究科レポート

2020.12.16

法学部の授業紹介'20(14)経済法・消費者法II―草地未紀教授

 「法学部の授業紹介'20」として、法学部の教員が自ら担当する講義やゼミを紹介します。14回目は「経済法・消費者法II」の紹介です。ただし、今年度はオンライン授業をおこないますので、多少は内容や方法が変わる場合があります。昨年度までの内容をもとに紹介します。


消費者問題のプロになりませんか?

法学部教授 草地未紀

 本法学部では、市役所などで働く行政職公務員や、警察官・消防官を目指す学生が多く、真剣にそれらの公務員試験を目指す学生には、手厚いサポートをしています。しかし、すでにお伝えしたとおり(速報!法学部の就職率)、実際には、多くの学生が民間企業に就職しており、これは全国のどの法学部でも同じような傾向となっています。それゆえに、昔から「法学はつぶしの利く学問(どんな仕事にも就けるの意)」と言われているのです。

 これまでも、ビジネス実務法務検定や宅建士の合格者をご紹介してきましたが、わたしからは、より就職に役立つ資格をご紹介したいと思います。それは、「消費生活アドバイザー」と「消費生活相談員」です。

 「消費生活アドバイザー」は、消費者と企業や行政の架け橋として、消費者からの提案や意見を企業経営ならびに行政等への提言に効果的に反映させるとともに、消費者の苦情相談等に対して迅速かつ適切なアドバイスが実施できるなど、幅広い分野で社会貢献を果たす人材です。企業の消費者志向経営や消費者利益の確保等の推進役となっているほか、複雑化する経済社会において賢い消費者の育成にもその能力の発揮が期待されています。

 また、2016年度から、消費生活相談の一定水準を確保するために「消費生活相談員」資格が創設されました。国民生活センターが「消費生活相談員資格試験」をおこなっています。

 これらは別々の資格ですが、日本産業協会の「消費生活アドバイザー」資格試験合格者は、同時に「消費生活相談員」資格も取得することができます。また、国民生活センターの「消費生活相談員資格試験」に合格した者には、さらに「消費生活専門相談員」(更新制)の資格も認定されます。このように、どちらかの資格をとることで、消費者問題のプロになることができるのです。

 コンプライアンスとか、法令遵守とかいった言葉を耳にすることも多いでしょう。企業が経済社会の中で活動していくためには、法律をしっかり守らなければなりません。その中のひとつに、顧客への適切な対応も含まれます。ですから、これらの資格は、一般民間企業への就職に役立ちます。一般的には、「消費生活相談員」「消費生活専門相談員」資格を有する人は、地方自治体の消費生活センターで消費者相談員として活躍している人が多く、「消費生活アドバイザー」資格を有する人は、民間企業に就職して消費者問題に取り組んでいる人が多いとされています。合格率は毎年20%程度、と決して簡単な試験ではありませんが、20歳前後の合格者も毎年のように出ている試験なので、大学在学中の合格も夢ではありません。

 本法学部では、これらの資格取得に必要な、民法系各科目、商法系各科目、消費者法Ⅰ・II、経済法、社会保障法、マクロ経済学Ⅰ・II、ミクロ経済学Ⅰ・II、金融商品取引法、電子マネーと法など、多彩な科目が用意されており、その中でわたしが担当する消費者法II(本年度は不開講)と経済法では、法学部で勉強するべき基本的な法理論を講義するのと同時に、資格試験の受験も見据えた内容を盛り込んでいます。

 コロナ不況で今後、就職活動は厳しさを増すことが予想されます。他の人とは一味違う資格を取得し、就職活動をより有利に進めてみませんか?

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