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2021.12.22

【重要】「学生等の学びを継続するための緊急給付金」制度のお知らせ

新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある学生等の学びを継続するため、国の事業として『学生等の学びを継続するための緊急給付金』制度が発表されました。

『学生等の学びを継続するための緊急給付金』(文部科学省ウェブサイト)
https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/hutankeigen/mext_00002.html
『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)
https://www.mext.go.jp/content/20211220-mxt_gakushi01-000019539_1.pdf

本制度の支給対象者は以下のとおりです。(詳細は、上記手引き4頁を参照)

(1)「高等教育の修学支援新制度(給付型奨学金)」の利用者(2021年12月10日に、給付奨学金の振込の対象となっている方)
(1)の利用者は、申請不要で10万円が支給されます。
ただし、以下の場合は2022年1月5日(水)までに学生支援課へ、該当する書類を提出してください。
・本給付金の支給を辞退する場合 → 辞退届.pdf
※上記期限までに申し出がない場合、本給付金が日本学生支援機構の給付奨学金の振込先口座に支給されることに同意したものとみなします。

(2)以下の要件を満たす者として大学等が推薦する者
・原則として自宅外で生活をしていること(自宅生についても、経済的に家庭から自立している学生等は対象)
・家庭からの多額の仕送りを受けていないこと
・家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないこと
・新型コロナウイルス感染症により、アルバイト収入に影響を受けており、1)~3)のいずれかの状況となっていること

1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている
・既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たすこと
1)高等教育の修学支援新制度に申込みをしている者又は利用を予定している者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため高等教育の修学支援新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者又は利用を予定している者

上記(2)を考慮した上で、経済的理由により大学等での修学の継続が困難であると大学等が必要性を認め推薦する者

申請を希望する学生は、2022年1月12日(水)までに学生支援課へ、以下の書類を提出してください。
1.「学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書」【様式1】
2.「誓約書」【様式2】
3.支給要件を満たすことを証明する書類
 (『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き6頁の必要な書類を提出してください)

【注意】
1.本学は、スマートフォンによる申請は受け付けておりません。
2.冬季休業期間中(12月28日(火)~1月4日(火))及び日曜・祝日は、窓口閉室のため、取り扱いができません。


郵送の場合は、必ず記録の残る方法(郵便局のレターパックなど)にて、以下の宛先に期限までに必ず届くようお願いします。

〒357-8555 埼玉県飯能市阿須698
駿河台大学学生支援課 『緊急給付金』担当 宛
電話 042-972-1101042-972-1101

【重要】窓口受付(17時迄)、郵送とも、1月12日(水)(必着)が提出期限となります。提出書類に不足・不備がある場合、または期限を過ぎた申請については、推薦することが出来ませんので、予めご了承ください。

【その他注意事項等】
1.提出された申請書類の内容について、申請者本人又は保護者の方に、電話やメールにてヒアリング(問い合わせ)を行う場合があります。 ※学生支援課(042-972-1101042-972-1101)から電話があった際は、必ず出るようにしてください。万一、出られなかった場合には、学生支援課まで折り返しの連絡をお願いします。

2.大学が申請書類を確認したのち、支給要件に該当するかを審査します。審査の結果、大学が要件に合致すると判断した学生を、日本学生支援機構に推薦します。 なお、本制度は国より各大学に推薦枠が設けられるため、申請者全員が採用になるとは限りません。要件を満たしている申請者の中から、大学が総合的に審査いたします。

3.緊急給付金の支給は、日本学生支援機構から振り込まれます。支給の決定については特に通知されません。口座への振り込みをもって、支給決定の通知となります。 なお、支給後に申請書類に虚偽があった場合は、全額返金しなければならないことになります。

4.緊急給付金の申請に関する問い合わせは、学生本人からお願いします。

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