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2020.07.07

【在学生対象】「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』(国の事業)の2次募集について【申請〆切:7/22(必着)】

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、アルバイト収入の大幅な減少などにより学生生活の継続が困難となっている学生等が修学をあきらめることがないよう、国の事業として、新たに『学生支援緊急給付金』制度が創設されました。



『学生支援緊急給付金』の制度概要

 今般の新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、アルバイト収入の大幅な減少などにより学生生活の継続が困難となっている学生等が修学をあきらめることがないよう、住民税非課税世帯の学生には20万円、それ以外の世帯で支給対象となる学生には10万円の現金給付の支援を行う国の事業です。

 本事業は、支給対象者の要件を満たしている学生が大学を通じ申請することとなります(概要等詳細については、『「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の創設』を参照)。

 本学においても、1次募集(本学での〆切6/12)を行い、国からの1次推薦枠を大幅に超える申請があったため、支給対象者の要件を満たしている申請者の中から、大学で総合的に審査した上で、1次推薦枠内の人数を6/19に1次推薦者として日本学生支援機構に推薦いたしました。
 なお、このたび、国(文部科学省)より、2次推薦の案内がありましたので、本学においても、2次募集の受付を開始します(1次募集の申請者で、現時点で日本学生支援機構から振込がない学生は、2次募集の際には、再度、大学での審査対象となりますので、申請書を再提出する必要はありません)。
 1次募集での申請が間に合わなかった学生など、2次募集の申請を希望する学生は、以下の【2次募集申請における留意点】を必ず確認の上、〆切日(7/22(水))までに申請手続きを行ってください。

【2次募集申請における留意点】

  1. 2次募集の申請希望者は、以下の『申請の手引き(学生・生徒用)』で支給対象者の要件や必要書類等を確認の上、申請手続きを行ってください(申請〆切7/22(水)必着)。
  2. 1次募集で給付が決定した学生(日本学生支援機構から振込のあった学生)は、2次募集で申請することはできません。
  3. 1次募集において、申請し、既に給付額10万円が振り込まれている学生で、その後、住民税非課税世帯の学生と判明した場合には、10万円の追加支給対象となる場合があります。該当者は、7/10(金)までに学生支援課まで連絡してください。

「学びの継続」のための『学生支援緊急給付金』の創設
「申請の手引き(学生・生徒用)」

【2次募集の申請を希望する学生は、以下の手順に従い申請手続きを行ってください】

1.『学生支援緊急給付金』の支給対象要件を満たしているか確認

 「支給対象者の要件(基準)」で、ご自身が支給対象者の要件を満たしているかを確認してください。支給対象の要件等の詳細については、以下の「支給対象者の要件(基準)」で確認してください。また、併せて、「申請にあたってのQ&A」も参照してください。

「支給対象者の要件(基準)」
「申請にあたってのQ&A」

2.申請手順

 以下の①~⑤の手順で申請を行ってください。

①申請書類のダウンロード

 以下の申請書類(【様式1】及び【様式2】)をダウンロードする。

【様式1】学生支援緊急給付金申請書(Word版) (PDF版)
【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書(Word版) (PDF版)

②申請書類に必要事項を記入

 ダウンロードした【様式1】及び【様式2】に必要事項を記入する。

③支給要件を満たすことを証明する書類の準備

 支給要件に応じた必要書類を準備する。必要となる書類は、以下の「支給要件を満たすことを証明する書類」で確認してください。

「支給要件を満たすことを証明する書類」

※必要な書類が提出困難な場合には、学生支援緊急給付金申請書【様式1】の「3.申し送り事項」に提出困難な理由や多子世帯、ひとり親世帯等である旨を、必ず詳しく記載して下さい。
※申請時点において、日本学生支援機構の奨学金(給付・貸与)や民間等の奨学金のいずれも活用してい
 ない場合は、本給付金の申込時に、原則1か月以内に申請する予定であるか確認する必要があります。

④申請書類を大学に郵送

 郵送前に、申請書類が揃っているか、記載事項に誤りがないかなど、しっかり確認した上で、大学へ郵送してください。
 なお、郵送は、必ず記録の残る方法(簡易書留又は郵便局のレターパックなど)にて期限までに必ず届くように郵送してください。

提出期限

2020年7月22日(水)必着

提出書類

①【様式1】学生支援緊急給付金申請書
②【様式2】学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書
③支給要件を満たすことを証明する書類

提出先

〒357-8555 埼玉県飯能市阿須698
駿河台大学学生支援課 『学生支援緊急給付金』担当 宛
電話 042-972-1101

⑤大学に申請書類を郵送した旨のメールを送信

 申請書類を郵送後速やかに、大学で付与されているアドレス(s学籍番号7桁@surugadai.ac.jp)から、以下の宛先(学生支援課アドレス)までメールを送信してください。なお、送信の際の件名及び本文は以下の内容でお願いします。

宛先:gakusei@surugadai.ac.jp
件名:学生支援緊急給付金(2次募集)
本文:
①学籍番号:*******
②氏名:** **
③書類発送日:*月*日(*)

【その他注意事項等】

  1. 提出された申請書類の内容について、申請者本人又は保護者の方に、電話やメールにてヒアリング(問い合わせ)を行う場合があります。
    ※学生支援課(042-972-1101)から電話があった際は、必ず出るようにしてください。万一、出られなかった場合には、学生支援課まで折り返しの連絡をお願いします。
  2. 大学が申請書類を確認したのち、支給要件に該当するかを審査します。審査の結果、大学が要件に合致すると判断した学生を、日本学生支援機構に推薦します。なお、本制度は国より各大学に推薦枠が設けられるため、申請者全員が採用になるとは限りません。要件を満たしている申請者の中から、大学が総合的に審査いたします。
  3. 緊急給付金の支給は、日本学生支援機構から振り込まれます。支給の決定については特に通知されません。口座への振り込みをもって、支給決定の通知となります。なお、支給後に申請書類に虚偽があった場合は、全額返金しなければならないことになります。
  4. 緊急給付金の申請に関する問い合わせは、学生本人からお願いします。

本件の問い合わせ先
学生支援課
042-972-1101
gakusei@surugadai.ac.jp

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