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「駿河台大学学費支援基金奨学金」制度について
~学費の支払いを支援するための緊急貸与奨学金~
1.「駿河台大学学費支援基金奨学金」とは
駿河台大学学費支援基金奨学金(以下「奨学金」という。)は、経済的な理由により、一時的に学費の納付が困難となった本学学生に対して、奨学金(無利息)を貸与して学業の継続及び卒業要件の充足を援助することを目的とした制度です。
※ 駿河台大学学費支援基金は、教職員・役員、同窓会、Book de 募金の寄附により成り立っています。
2.奨学金の貸与条件等について
(1)貸与申請の条件(以下の5条件を全て満たしていることが必要です)
① 2018年1月1日以降に、学費の全額又は一部が未納となる恐れのある者。
② 当該年度の特待生ではない者。
③ 奨学生(支援基金貸与中の学生)の場合は、年度内に返還が完了する者。
④ 勉学に取り組む意欲が高い者。
⑤ 原則として、在学中に返還を完了できる者。ただし、卒業予定者については、卒業後1年以内に返還を完了できる者。
(2)貸与額
当該年度の学費を上限とし、自弁可能な学費の残額を貸与します。
(3)貸与方法
奨学金は学費に充てます。
3.申請・採用の手続き
(1)学生支援課で必要書類(「駿河台大学学費支援基金貸与希望届」「駿河台大学学費支援基金奨学生に係る修学及び返還計画書」「駿河台大学学費支援基金奨学金貸与申請書」)を受け取る。
(2)「駿河台大学学費支援基金貸与希望届」をFAなどの所属学部専任教員を通して所属の学部長に提出。
(3)所属学部において面談等により、奨学金貸与申請の適否が判断されます。
(4)奨学金の貸与が適当であると判断された場合は、所属学部教員の指導のもと、「駿河台大学学費支援基金奨学生に係る修学及び返還計画書」を作成し、「駿河台大学学費支援基金奨学金貸与申請書」とともに学生支援課に提出。
(5)学生委員会の審査を経て、教授会が奨学生としての採用を決定する。
4.貸与
学費の自弁分の入金を確認後、大学より学費納入証明書が発行されるので、その時点で、学生が大学に「借用証書」を提出します。
5.返還
(1)「返還計画書」に従い在学期間中(卒業予定の者については、卒業後1年以内)に返還を完了します。
(2)分割払いの場合は、いつでも繰り上げて返還することが可能です。
6.申請締切り
2018年2月28日(水)の17時又は基金の残額が20万円未満となった時点で申請の受付を終了します。
7.問い合わせ先
駿河台大学 学生支援課
TEL:042-972-1101