- トップ
- 学部・研究科レポート
- 9月26日(土)オープンキャンパス・法学部模擬授業・予告編〔民法〕
学部・研究科レポート
9月26日(土)オープンキャンパス・法学部模擬授業・予告編〔民法〕
キミの名は?!~名前にまつわる法律の話~〔民法〕
法学部教授 草地未紀
わたしたちの一番身近なものと言ってもよい、「名前」。「名は体を表す」ともいいますから、生まれたときから死ぬまで、切っても切れない関係のものです。
ですが、苗字も名も、自分では選ぶことができません。気に入っていようがいまいが、その名前と、一生、付き合っていくことになります。
少し前に、「ハッピー」という本名を持つ方が、人助けをしたというニュースがありました。他人からすればちょっと驚くような名前でも、ハッピーさんは、「自分の名前のようにみんなに幸せになってもらえたら」という思いで日々生活しており、人助けもその一環のようでした。これこそまさに、「名」が「体」を表している、とてもすてきなお話だと思いました。
それでも、人によっては、「立派すぎる名前を付けられて一生背負っていくのは重い」と感じている人がいたり、いわゆる「キラキラネーム」や難読名前で苦労している人がいたり、逆に「シワシワネームだからもっとカッコいい名前がよかった!」と悩んでいる人がいたりするでしょう。落語の「寿限無」みたいに、良い言葉だからといって果てしなく長い名前を付けられても、日常生活でとても不便です。
そんなとき、「自分では選べなかった」名前を、変更することはできるのでしょうか?
名前のように身近なものにも、きちんと法律による裏付けがあります。次回のオープンキャンパスでは、名前と法律の関係を見ていきましょう。

なお、今回駿河台大学飯能キャンパスにて開催するオープンキャンパスへの参加をご希望の方は、事前の申込みが必要となります。各種申込フォームから、お申込みください。
また、対象者を2021年度受験予定者(高校3年生・既卒生)とし、同伴者は1名のみとさせていただいております。
上記以外の方はぜひ、Webで開催するオープンキャンパスにご参加ください!個別相談もWebでお受けしています。
※新型コロナウイルス感染症の影響等により、内容を変更する場合があります。オープンキャンパスの最新情報は、本学受験生応援サイトにてご確認ください。