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学部・研究科レポート

同性婚と憲法

2024年、札幌、東京、福岡の3つの高等裁判所が、同性同士の結婚を認めていない民法などの法律の規定について憲法違反であると判断しました。そこでは、本件規定が、個人の尊厳や結婚の自由を侵害するか、異性愛者と同性愛者との間で不合理な差別的取扱いをしているか、などが争点となっています。

「令和3年度 人生100年時代における結婚・仕事・収入に関する調査」(令和3年度内閣府委託調査)によると、20代の独身者のうち「結婚意思あり」と回答した人は、女性が64.6%・男性が54.4%でした。また、「結婚した理由」または「結婚したい理由」については、男女ともに最も高い項目が「好きな人と一緒に生活をしたかった/したいから」でした。

みなさんにとって結婚とはどのようなものでしょうか。結婚とは、「人と人の永続性ある共同生活」である。結婚とは、「男女が子を産み育てる共同生活」である。さまざまな考え方があるでしょう。

他の裁判所とは異なり、本件規定が憲法24条1項にも違反すると判断した札幌高等裁判所は、2024年3月14日、「憲法24条1項は、人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含む」と述べました。

今後、同性婚訴訟は、最高裁判所でも判断がなされる予定です。駿河台大学法学部で、結婚や家族、そして憲法について一緒に学んでみませんか。

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