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学部・研究科レポート

もとは、熱狂的なファンが好きなアイドルを「推し」と呼んだことにはじまる「推し活」・「推し事」…今では、人物以外のモノや事柄にまで広がっています。ただ応援するだけなら問題ないですが、行き過ぎた「推し方」は危険、注意が必要です。
たとえば「推し」の人物写真や動画を無断で撮影しSNSで広めれば、人の顔や姿の肖像を無断で撮影され広められることを拒む権利として保護される「肖像権」(有名人の場合はその経済価値を保護するパブリシティー権)が問題になるし、ゲームやアニメなどのテーマソングを生演奏する有料コンサートを開いたり、アレンジしてSNSで広めたりすれば、その楽曲の著作権を侵害し、違法行為になってしまいます。これを「知らなかった」では済まされません。たとえば悪質な著作権侵害の場合は、窃盗罪と同じ懲役10年まで科される刑事罰の適用も受けることになるからです。
ここで注意が必要なのは、その「推し方」…無断でやるからいけないのです。一般的な著作権侵害罪は権利者の告訴が必要な「親告罪」で、権利者が「いいよ」といえば犯罪にならない罪に当たります。他人の部屋に入るときは「ノック」が必要、いきなり入れば、応援されているとはいえ、驚くし嫌な思いもするでしょう。ちゃんと「ノック」して…「どうぞ」といわれたら入るマナーが大事ですね。
たとえば「推し」の人物写真や動画を無断で撮影しSNSで広めれば、人の顔や姿の肖像を無断で撮影され広められることを拒む権利として保護される「肖像権」(有名人の場合はその経済価値を保護するパブリシティー権)が問題になるし、ゲームやアニメなどのテーマソングを生演奏する有料コンサートを開いたり、アレンジしてSNSで広めたりすれば、その楽曲の著作権を侵害し、違法行為になってしまいます。これを「知らなかった」では済まされません。たとえば悪質な著作権侵害の場合は、窃盗罪と同じ懲役10年まで科される刑事罰の適用も受けることになるからです。
ここで注意が必要なのは、その「推し方」…無断でやるからいけないのです。一般的な著作権侵害罪は権利者の告訴が必要な「親告罪」で、権利者が「いいよ」といえば犯罪にならない罪に当たります。他人の部屋に入るときは「ノック」が必要、いきなり入れば、応援されているとはいえ、驚くし嫌な思いもするでしょう。ちゃんと「ノック」して…「どうぞ」といわれたら入るマナーが大事ですね。
原稿執筆者:法学部 准教授 松平 光徳