(目的)
第1条 本規約は、駿河台大学同窓会(以下、本会という)会則第16条第2項に基づき「支部に関する事項」を定めることを目的とする。
(単位)
第2条 支部の設立は、以下の単位とする。
(申請方法)
第3条 支部の設立を申請する場合は、下記の書類を同窓会事務局(以下「事務局」という)宛に提出し、本会役員会の承認を得なければならない。
(補助)
第4条 前条により支部の設立を本会役員会が承認した場合は、設立総会に要する通信連絡費、会場費及び軽食費を本会より全額補助する。
2 本会は、支部活動を支援するため、次のとおり支部補助金を支給することができる。
補助対象経費 | 補助金額 |
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支部総会の実施経費(実費) | 年間10万円を上限とする。ただし、飲食への補助は、1回1人当たり3,000円を限度とする。 |
補助対象経費 | 支部総会の実施経費(実費) |
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補助金額 | 年間10万円を上限とする。ただし、飲食への補助は、1回1人当たり3,000円を限度とする。 |
ただし、支部が計画する実施事業で上記補助金額を超える額の交付を求める場合には、本会役員会に対し事前申請のうえ、本会役員会と協議し決定を受けるものとする。
3 支部が前項の補助金を申請する場合には、補助金を受けようとする2ヶ月前までに、次の書類を事務局に提出し、本会役員会の決定を受けるものとする。
4 第2項で定める支部補助金を受けた場合は、事業実施後速やかに事務局へ領収書添付の上、書面により事業実施を報告するものとする。
(協力義務)
第5条 前条第2項による補助金を受けた支部は、事業実施後、その実施概要を本会ホームページや会報誌への記事掲載などの広報活動に協力するものとする。
(解散)
第6条 支部を解散しようとするときには、「解散届」(様式第5号)を事前に事務局に提出し、本会役員会の承認を得るものとする。なお、支部の解散日は本会役員会の承認日とする。
(承認の取消)
第7条 本会役員会は、支部の活動について次の各号に該当する場合には、当該支部長と協議の上、支部の承認を取り消すことができる。
(補則)
第8条 その他本規約に定めなき事項については、その都度、本会役員会における協議により決定するものとする。
附則 この規約は、平成29年5月20日から施行する。