(名称)
第1条 この会は、駿河台大学同窓会(以下「本会」という)と称し、事務局を駿河台大学内に置く。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、駿河台大学(以下「母校」という)との連携を保ちながら、母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(会員)
第4条 本会は、次の会員によって構成する
(役員)
第5条 本会に次の役員を置き、役員会を構成する
会長 1名 副会長 3名 会計 2名
委員 若干名 会計監査 2名 幹事 若干名
(役員の選出)
第6条 役員は、次の方法によりこれを選出する
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない
2 補充または増員によって選任された役員の任期は、現役員の残任期間とする
(役員の任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする
(名誉役員)
第9条 本会には、次の名誉役員を置く
(名誉役員の選出)
第10条 名誉役員は、次のように選出される
(役員会)
第11条 役員会は、会長が招集し、本会の事業及び会計に関することを審議する
(総会)
第12条 総会は、会長が招集し、本会の事業及び会計に関することを決定する
2 総会の議長は会長がその任にあたる
3 総会の議事は出席した正会員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる
(会計)
第13条 本会の経費は、会費と寄付金その他の収入をもって充当する
(会費)
第14条 正会員及び準会員は、終身会費として2万円を納入するものとする
2 会費の納入方法については、別に定める
3 既納の会費及び寄付金品は、如何なる理由があっても返還しない
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
(支部)
第16条 本会に支部を設置することができる
2 支部の規約は、別に定める
(身上異動)
第17条 会員は住所、氏名、職業、勤務先等を変更したときは、速やかに事務局に連絡するものとする
(改正)
第18条 本会則は、役員会の議を経た後に、総会の承認を以って改正することができる
(委任事項)
第19条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会でこれを定めることができる
付則 本会則は、平成6年11月6日から施行する
付則 平成8年11月9日一部改正
付則 平成20年5月17日一部改正
付則 平成23年5月28日一部改正
付則 平成25年5月28日一部改正
付則 平成27年5月30日一部改正
付則 平成29年5月20日一部改正
付則 平成30年5月19日一部改正