駿河台大学は、文部科学省より「特定公益増進法人」としての証明を受けており、駿河台大学への寄付者は、税制上の優遇措置が受けられます。
控除を受けるには確定申告を行う必要があります。確定申告の際に必要となります「寄付金領収書」及び「特定公益増進法人証明書(写し)」は、本学が寄付金を受領した後に寄付者宛てにお送りさせていただきます。
インターネット利用でご寄付いただいた方の場合、カード決済などに時間を要するため寄付金受領までに2~3か月を要することがございますのでご容赦ください。
総所得金額から寄付金控除額が控除されますので、所得金額に対して寄付金額が大きい場合、減税効果も大きくなります。
寄付金額が年間2,000円を超える場合に、その超えた金額がその年の総所得金額から控除されます。
※1 控除対象となる寄付金額は、その年の総所得金額の40%が上限となります。
所得税の寄付金控除を受けるには、寄付をした年の翌年の確定申告期間に、所轄の税務署にて確定申告を行ってください。確定申告の際には、本学発行の「寄付金受領書」及び「特定公益増進法人証明書(写し)」を申告書に添付してください。
確定申告についてのご相談は、所轄の税務署にお問い合わせください。
課税所得600万円の方が1万円をご寄付された場合の例 |
---|
所得控除制度 |
寄付者の年間総所得金額から所得控除額が控除されます。
(10,000円-2,000円)=8,000円
※所得税率は、課税所得金額により変わります。 |
10,000円ご寄付された場合、1,600円が控除されます。 |
課税所得とは、年収額ではありません。総所得金額から各種の控除額(扶養控除など)を差し引いた後の課税対象となる所得のことです。 実際の控除額は、年間総所得金額やご寄付される金額など、寄付者の状況により変わりますので、詳細につきましては、所轄の税務署又は税理士にお問い合わせください。 |
この表は、あくまでも目安として扱ってください。
※(単位:円)
課税所得金額 | 寄付金額 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1万円 | 2万円 | 3万円 | 5万円 | 10万円 | 20万円 | 50万円 | 100万円 | |
195万円 | 400 | 900 | 1,400 | 2,400 | 4,900 | 9,900 | 24,900 | 38,900 |
330万円 | 800 | 1,800 | 2,800 | 4,800 | 9,800 | 19,800 | 49,800 | 99,800 |
695万円 | 1,600 | 3,600 | 5,600 | 9,600 | 19,600 | 39,600 | 99,600 | 199,600 |
900万円 | 1,900 | 4,200 | 6,500 | 11,100 | 22,600 | 45,600 | 114,600 | 229,600 |
1,800万円 | 2,700 | 6,000 | 9,300 | 15,900 | 32,400 | 65,400 | 164,400 | 329,400 |
駿河台大学は、埼玉県及び飯能市より寄付金税額控除の対象団体としての条例指定を受けています。駿河台大学への寄付を行った翌年1月1日現在のご住所が飯能市又は埼玉県の方は、確定申告の際に、住民税の寄付金控除もあわせて申告することにより住民税の控除が受けられます。
詳細につきましては、各自治体のホームページ等でご確認いただくか、飯能市市民税課、所轄の税務署等へお問い合わせください。
企業様等法人からのご寄付は、日本私立学校振興・共済事業団を経由する「受配者指定寄付金」として、法人税法上の優遇措置を受けることができます。この「受配者指定寄付金」は、寄付金の全額を損金として算入することが認められています。
「受配者指定寄付金」制度は、日本私立学校振興・共済事業団が寄付金を受け入れ、寄付者が指定する私立学校にその寄付金を配付する制度です。
詳細につきましては、本学財務課までお問い合わせください。
Copyright(c) SURUGADAI University All Rights Reserved.