留学・国際交流

留学受け入れ

在籍中の外国人留学生へ

留学中のサポートについて

本学に入学した皆さんの留学中のサポートは、グローバル教育課が担当します。

授業料減免・奨学金申請、在留手続きに関すること、もちろん学生生活で困ったこと、学習する上での相談、日常生活での相談等々、とにかく何かあったら、まずはグローバル教育課に来てください。大学内の相談窓口として皆さんの手助けをいたします。

在留中の諸手続きについて

在留期間の更新

大学在籍中に在留期間満了を迎え、引き続き在留する場合には、在留期間の更新許可を申請しなければなりません。申請者本人が作成する書類の他に、大学が作成する書類もあります。申請日の翌開室日の発行となりますので、余裕を持って申請手続きを行うようにしてください。

【必要書類】

  1. 在留期間更新許可申請書
    申請人等作成用(申請者が作成)…3枚
    所属機関等作成用(大学が作成)…2枚
  2. 写真(縦4cm×横3cm)…1葉
  3. パスポート
  4. 在留カード
  5. 在学証明書…1通
  6. 学業成績証明書…1通
  7. 申請人の経費支弁を証する文書(通帳、残高証明書など)※省略できる場合があります。

資格外活動許可

在留資格が「留学」である場合、留学生は働くことができません。駿河台大学では、入学後すぐにアルバイトをする予定がない学生も、「資格外活動許可」を申請することになっています。ただし、資格外活動許可があればどんな仕事をしてもいいというわけではなく、次のような制限があります。

  1. 1週28時間以内(長期休業期間は1日8時間以内、1週40時間以内)
  2. 風俗営業(パチンコ、ゲームセンター、クラブ)、店舗型性風俗特殊営業または無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業または無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。

再入国許可申請

帰省や留学などの目的で日本を出国し、1年以内に日本に戻る場合のみ、みなし再入国許可という制度が利用できます。みなし再入国許可により、出国しようとする場合には、再入国EDカードのみなし再入国許可による出国を希望する旨のチェック欄にチェックし、入国審査官に意思表示をしてください。

なお、出国後1年以内に日本に戻れない場合は、在留資格が失われることになりますので注意してください。

【必要書類】

  1. 再入国許可申請書…1枚
  2. 在留カード
  3. パスポート

在留資格の変更

駿河台大学を卒業、退学した場合には、在留資格を「留学」から適当な資格へと変更しなければなりません。卒業後に就職活動を続ける場合には、在留資格を「特定活動」へと変更する必要があります。「特定活動」へ変更する際には、大学からの推薦状が必要になりますので、発行手続きを行うようにしてください。

【必要書類】

  1. 在留資格変更許可申請書
    申請人等作成用(申請者が作成)…2枚
    推薦状(大学が作成)…1枚
  2. 写真(縦4cm×横3cm)…1葉
  3. パスポート
  4. 在留カード
  5. 申請人の経費支弁を証する文書(通帳、残高証明書など)
  6. 卒業証明書…1通
  7. 就職活動を行っていることがわかる資料(ハローワークカードなど)

卒業式に家族を呼ぶ

卒業式に家族を呼び寄せる場合は、短期滞在ビザが必要になる場合があります。国籍によって手続きが異なりますので詳しくは外務省のホームページをご確認ください。