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2016/03/30
≪織田教授≫
民法という法律は、物を買ったり、結婚したりといった、私たちの私的生活関係を規律する法律です。その民法の中でも、総則というのは、民法全体の共通のルールについて定めた部分です。
たとえば、私たちが買物をすると、売主に対して買った物を渡してくださいと請求することができます。買主が売主に対して、買った物を渡してくださいと請求できるのは、そうすることができる力(権利)を持っているからですが、この権利は誰が持つことができるでしょうか。たとえば、犬は権利を持つでしょうか。「人間は権利を持つけれども、犬は権利を持たない」と考える人が多いのではないでしょうか。みなさんのその考えは正しいのですが、これは法律的にいうとどういうことでしょうか。実は、民法総則で、私たちのような人間と会社のような法人が権利を持つことができると規定しているのです。
民法総則では、誰が権利を持つことができるか(権利の主体)、何に対して権利を持つことができるか(権利の客体)、買い物をするときに思い違いによって契約をしてしまったり、騙されて契約をしてしまったりしたらどうなるかといった民法全体の基礎となるようなルールについて学びます。