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講義クローズアップ'15(22)――知的財産法(松平光徳准教授)――

2016/03/23その他

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≪松平准教授≫

 たとえば、私たちの生活を豊かにするさまざまな「発明」には、その発明を独占的に利用できる権利=「特許権」が、その発明を産み出した人(企業)に認められます。しかし、その特許権は永久に続くものではなく、一定の存続期間をもった有限の権利として保護されます。

 現在、特許権の存続期間は「特許出願の日から20年」を越えることはできません。経過後は、誰もがその発明を自由・無料で利用することができるようになります。それでは、なぜ特許権には保護期間があるのでしょうか?その仕組みはどうなっているのでしょうか?

 法の裏側にある意味が何か、その仕組みやからくりを知ると、一見、難しそうに見えることがとても面白く感じるようになります。

 この知的財産法の講義は、受講して1年間で、知的財産法の仕組み・からくりがわかったと感じられる授業を目指しています。せっかくの1年間が「絵に描いた餅」に終わらないように、普段の生活に活かせる実践的なヒントが詰まった講義になるように、そして、わかりやすい講義をするためにはどうしたらいいかを考えて様々な工夫をしているところが特徴です。


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