教職課程の設置理念

はじめに

教育職員免許法施行規則の改正(2015年4月1日施行)により、教職課程を有する大学は、「教員の養成の状況についての情報を公表するものとする。」(第22条の6)と定められました。
本学では、法令の趣旨に則り、本学のホームページ及び本学刊行物等により教職課程に関する情報を随時公開していきます。

以下は、本学の教員養成に対する理念及び各学科・専攻の教職課程設置の趣旨です。

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