駿河台大学は、昭和62年、美しい自然環境に恵まれた埼玉県飯能市の地に、法学部のみの単科大学として創設され、 平成23年に創立25周年を迎えるに至りました。
本学の建学の精神は、「愛情教育」という理念の下、少人数制の徹底した人格教育を通して、幅広い視野を持つ人材を育成し、 学術・文化の向上・普及に質するとともに、これに併せて人類・社会の発展に寄与することにあります。
さて、高度情報化の進展、国際的グローバリズムの時代にある中で、本学は高等教育機関に求められる社会的責任を果たすために、 近年、時代のニーズに対応した施設・設備として「メディアセンター」、「クラブハウス」、「トレーニングセンター」、 「フロンティアタワーズ(学生寮)」等の教育施設を設置し、教育環境の整備・充実に努めて参りました。 このように整備が進みましたのも私どもの大学運営に対する多くの皆様方のご支援とご協力の賜物と、心より感謝申し上げます。
今後も、(1)情報ネットワークシステムの再構築、(2)奨学金の拡充、(3)アウト・キャンパス・スタディの推進、(4)就職支援・キャリア支援講座の充実のためのキャリアセンターの設置等、継続的な教育環境の整備・充実を図ってまいりたいと存じます。
本学は、これからも教育事業に対して真摯に取り組み、学生自ら人生のグランドデザインを描けるような教育を実践してまいります。 是非とも募金の趣旨についてご理解をいただき、暖かいご支援を賜りますようご協力をお願い申し上げます。
学校法人駿河台大学 理事長 山﨑善久
駿河台大学 学長 川村正幸
10億円(単年度2億円)
2007年6月~2012年5月(5年間)
特定公益増進法人への寄付としてお受けいたします。
在学生保証人:一口3万円(2口以上のご協力をお願いします)
卒業生:一口1万円(2口以上のご協力をお願いします)
一般:一口1万円
ただし、金額の多寡に関わらずありがたくお受けいたします。
受配者指定寄付金としてお受けいたします。
一口の金額は特に定めておりませんが、5万円以上でのご協力をお願いします。
寄付金を受領次第、本学から所得税の免税措置に必要な「寄付金領収書」と「特定公益増進法人証明書(写し)」をお送りします。
寄付金の振込みは、日本私立学校振興・共済事業団宛となりますので、寄付金額の損金算入に必要な「寄付金領収書」は、事業団から本学に到着次第、お送りします。
在学生保証人・同窓生の皆様には、募金のご案内をお届けさせていただいております。募金案内に添付の「寄付金申込書」「振込用紙」をご利用ください。
お手元に書類のない方は、電話にて財務課までご連絡ください。財務課から書類をお送りいたします。
本学指定の「振込用紙」によりお振込みください。取りまとめ銀行の本支店及び郵便局からお振込みの場合は、手数料は不要です。
※受配者指定寄付金の事務手順(寄付金が3万円以上の場合)
この寄付金は、所得税法及び法人税法の規定に基づき、寄付金控除の対象となります。
学校法人への寄付金は[特定公益増進法人]への寄付として、寄付金控除の適用を受けることができます。この寄付金は、確定申告の際に、次の算式により算出される額を寄付者の「総所得金額等」(=所得金額等の合計)から「寄付金控除額」として差し引くことができます。本学指定の「振込用紙」によりお振込みください。取りまとめ銀行の本支店及び郵便局からお振込みの場合は、手数料は不要です。
(1)か(2)のいずれか少ない方の金額が寄付金控除額となります。
※当該年中に支払った寄付金の合計額は、総所得金額等の40%を限度とします。所得税の寄付金控除を受けるには、寄付をした年の翌年の確定申告期間に、所轄税務署にて確定申告を行ってください。確定申告の際には、本学発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人証明書(写)」を申告書に添付してください。
法人からの寄付金は、日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)を経由する「受配者指定寄付金」として、寄付金控除の適用を受けることができます。この「受配者指定寄付金」は、法人税法上寄付金の全額を損金算入する認められています。
学校法人 駿河台大学 財務部財務課
〒357-8555 埼玉県飯能市阿須698
Tel:042-972-1191/Fax:042-972-1194
zaimu@surugadai.ac.jp