諸規定
駿河台大学同窓会会則
(名称)
- 第1条
 - この会は、駿河台大学同窓会(以下「本会」という)と称し、事務局を駿河台大学内に置く。
 
(目的)
- 第2条
 - 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、駿河台大学(以下「母校」という)との連携を保ちながら、母校の発展に寄与することを目的とする。
 
(事業)
- 第3条
 - 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 
- 会員相互の親睦に関する事業
 - 母校発展の援助に関する事業
 - その他必要な事業
 
(会員)
- 第4条
 - 本会は、次の会員によって構成する
 
- 正会員 母校を卒業した者
 - 準会員 母校に在籍する者
 - 特別会員 母校に在籍する教職員
 - 名誉会員 本会の運営に尽力し、発展に寄与して本会の名誉を高め、役員会において承認された者
 - その他前号に準ずる者で、役員会において承認された者
 
(役員)
- 第5条
 - 本会に次の役員を置き、役員会を構成する
 
            会長 1名  副会長 3名  会計 2名
            委員 若干名  会計監査 2名  幹事 若干名
          
(役員の選出)
- 第6条
 - 役員は、次の方法によりこれを選出する
 
- 会長、副会長、会計、委員及び会計監査は、役員会において正会員の中から委嘱し、総会の承認を求める
 - 幹事は、駿河台大学同窓会事務局長及び特別会員の中から役員会において委嘱する
 
(役員の任期)
- 第7条
 - 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない
 
2 補充または増員によって選任された役員の任期は、現役員の残任期間とする
(名誉役員)
- 第8条
 - 役員の任務は、次のとおりとする
 
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する
 - 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する
 - 会計は、本会の会計を担当する
 - 委員及び幹事は、本会の会務を審議する
 - 会計監査は、本会の会計を監査する
 
(名誉役員の選出)
- 第9条
 - 本会には、次の名誉役員を置く
 
- 名誉会長 1名
 - 名誉顧問 1名
 
(役員会)
- 第10条
 - 名誉役員は、次のように選出される
 
- 名誉会長は、学校法人駿河台大学理事長とする
 - 名誉顧問は、駿河台大学学長とする
 
(総会)
- 第11条
 - 役員会は、会長が招集し、本会の事業及び会計に関することを審議する
 
(会計)
- 第12条
 - 総会は、会長が招集し、本会の事業及び会計に関することを決定する
 
2 総会の議長は会長がその任にあたる 3 総会の議事は出席した正会員の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる
(会員)
- 第13条
 - 本会の経費は、会費と寄付金その他の収入をもって充当する
 
(会費)
- 第14条
 - 正会員及び準会員は、終身会費として2万円を納入するものとする
 
2 会費の納入方法については、別に定める 3 既納の会費及び寄付金品は、如何なる理由があっても返還しない
(会計年度)
- 第15条
 - 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
 
(支部)
- 第16条
 - 本会に支部を設置することができる
 
2 支部の規約は、別に定める
(身上異動)
- 第17条
 - 会員は住所、氏名、職業、勤務先等を変更したときは、速やかに事務局に連絡するものとする
 
(改正)
- 第18条
 - 本会則は、役員会の議を経た後に、総会の承認を以って改正することができる
 
(委任事項)
- 第19条
 - 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会でこれを定めることができる
 
- 付則
 - 本会則は、平成6年11月6日から施行する
 
- 付則
 - 平成8年11月9日一部改正
 
- 付則
 - 平成20年5月17日一部改正
 
- 付則
 - 平成23年5月28日一部改正
 
- 付則
 - 平成25年5月28日一部改正
 
- 付則
 - 平成27年5月30日一部改正
 
- 付則
 - 平成29年5月20日一部改正
 
- 付則
 - 平成30年5月19日一部改正
 
駿河台大学同窓会支部規約
(目的)
- 第1条
 - 本規約は、駿河台大学同窓会(以下、本会という)会則第16条第2項に基づき「支部に関する事項」を定めることを目的とする。
 
(単位)
- 第2条
 - 支部の設立は、以下の単位とする。
 
- 都道府県単位
 - 職域単位
 - その他、本会役員が認めたもの
 
(申請方法)
- 第3条
 - 支部の設立を申請する場合は、下記の書類を同窓会事務局(以下「事務局」という)宛に提出し、本会役員会の承認を得なければならない。
 
- 支部設立願 (様式第1号)
 - 支部会員名簿 (様式第2号)
 
(補助)
- 第4条
 - 前条により支部の設立を本会役員会が承認した場合は、設立総会に要する通信連絡費、会場費及び軽食費を本会より全額補助する。
 
2 本会は、支部活動を支援するため、次のとおり支部補助金を支給することができる。
| 補助対象経費 | 補助金額 | 
|---|---|
| 支部総会の実施経費(実費) | 年間10万円を上限とする。ただし、飲食への補助は、1回1人当たり3,000円を限度とする。 | 
ただし、支部が計画する実施事業で上記補助金額を超える額の交付を求める場合には、本会役員会に対し事前申請のうえ、本会役員会と協議し決定を受けるものとする。
3 支部が前項の補助金を申請する場合には、補助金を受けようとする2ヶ月前までに、次の書類を事務局に提出し、本会役員会の決定を受けるものとする。
- 補助金申請書 (様式第3号)
 - 事業実施計画書 (様式第4号)
 - 見積書
 - その他、本会役員会が必要と認める書類
 
4 第2項で定める支部補助金を受けた場合は、事業実施後速やかに事務局へ領収書添付の上、書面により事業実施を報告するものとする。
(協力義務)
- 第5条
 - 前条第2項による補助金を受けた支部は、事業実施後、その実施概要を本会ホームページや会報誌への記事掲載などの広報活動に協力するものとする。
 
(解散)
- 第6条
 - 支部を解散しようとするときには、「解散届」(様式第5号)を事前に事務局に提出し、本会役員会の承認を得るものとする。なお、支部の解散日は本会役員会の承認日とする。
 
(承認の取消)
- 第7条
 - 本会役員会は、支部の活動について次の各号に該当する場合には、当該支部長と協議の上、支部の承認を取り消すことができる。
 
- 本細則に定める事項が順守されていないと認められるとき
 - 本会の名誉を著しく傷つけたとき
 
(補足)
- 第8条
 - その他本規約に定めなき事項については、その都度、本会役員会における協議により決定するものとする。
 
- 付則
 - この規約は、平成29年5月20日から施行する