学生生活: 2013年6月アーカイブ

オーバーナイトウォーク2013を実施しました

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 6月22日(土)~23日(日)にオーバーナイトウォーク2013を実施しました。オーバーナイトウォークは、池袋駅から駿河台大学飯能キャンパスまでの約42kmの道のりを、一晩かけて歩き通すイベントです。

 今年は62名の学生・OB・職員が参加しました。

 22日(土)23時30分に参加者が池袋西口公園に集合し、24時に飯能キャンパスを目指し歩き始めました。

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 23日(日)は晴天に恵まれ、雨に降られることなく歩くことができましたが、暑さでだいぶ体力を奪われていたようでした。惜しくもリタイアしてしまう参加者もいましたが、眠気と足の痛みに耐えながら、何とか大学に到着することができました。

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 学生スタッフのサポートと参加学生の頑張りのかいあって、今年のオーバーナイトウォークも無事に終了することができました。学生からは、「疲れたけど参加してよかった」「4年間毎年参加していい思い出です」「今年初めて完歩できてよかった」等の感想が聞かれました。

 参加された皆さん本当にお疲れ様でした。

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飯能市無料法律相談を行っています 法律相談部

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 駿河台大学は、2005年に飯能市との間で「市民のための法律相談に関する協定」を結び、市民からの法律相談に無料で応じています。無料法律相談は、2013年度中、7回飯能市総合福祉センターにて行われ、その内4回を駿河台大学飯能キャンパス(担当者は教授太田幸夫、同竹内俊雄)、残りの3回を駿河台大学法科大学院により実施されます。そのほか、駿輝祭中にも飯能キャンパス内で無料法律相談を行っています。

 法律相談を実施するにあたり、スタッフとして法律相談部に所属する学生が協力しています。学生スタッフは、担当者が相談に応じるのに先立って相談者を問診し、相談内容を整理した上で相談に立ち会っています。学生スタッフのこの体験こそ、実社会に役立つ法の知識及び技術を会得する良い機会となっているように思います。

 無料法律相談は、地域住民からも好評を得ており、大学の社会貢献の一環として、今後とも継続して行くことにしています。

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無料法律相談受付風景

生きた法律を学ぶ ―市民のための無料法律相談―

駿河台大学法律相談部長 金子健一(法学部4年)

 駿河台大学では、平成6年から、法曹資格を有する教員を飯能市に派遣し、市民向けに無料の法律相談を実施しています(山下・1998)。この法律相談の準備運営には学生団体「法律相談部」に所属する学生が携わっています。ここでは私たちが携わっている法律相談活動と、それがどのような意義を有するのか簡単にご紹介したいと思います。

1.無料法律相談会実施の経緯
 現在(平成25年6月・本稿執筆時点)、飯能市内に事務所を構える弁護士は1名のみであり、飯能市はいわゆる司法過疎地域にあたるといえます。法律相談が開始された経緯については前掲の山下薫先生のご論稿に詳しく書かれていますが、概略を記せば、平成6年当時においても飯能市内に事務所を構える弁護士はわずか2名にとどまり、市民のリーガルサービスに対する需要と供給の不足は容易に予測されたことからこれに応えようとしたこと、及び学生の臨床的な学習の場として法律相談は開始されたようです。
 このような市民に対するリーガルサービスの提供と学生の臨床的な学習の場という2つの側面は、平成17年に本学と飯能市との間で締結された「飯能市と駿河台大学との市民のための法律相談に関する協定」にも明示されており(第1条)、現在においても引き継がれています。

2.無料法律相談の内容
 無料法律相談は年に4回、飯能市総合福祉センターにおいて開催しています。法律相談会開催の1ヶ月ほど前に飯能市の広報に案内が掲載され、相談を希望する方は飯能市生活安全課に申し込んで頂くことになっています。1回の法律相談について、およそ15名程度の方から相談をお受けしています。
 無料法律相談において法律的な助言をするのは本学法学部の教員です。前述の協定では「大学は法律相談に必要な法律実務に精通する者を派遣する」(第2条3項)こととされているため、現在は法曹資格をもつ太田幸夫教授(元・東京高裁判事)と竹内俊雄教授(弁護士)が相談業務にあたっています。
 法律相談の内容は、市民向けということもあって相続や相隣関係、金銭トラブル、賃貸借契約に関する問題がよく持ち込まれます(詳細については山下論文のほか、後掲の学生紀要をご参照ください)。

3.無料法律相談会における学生の役割
 冒頭に述べたとおり、無料法律相談会の準備運営は「法律相談部」という学生団体に所属する学生により行われています。

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太田教授(後列中央)と法律相談部員

 学生は、会場の設営から相談者の案内、問診票の回収等を行いますが、最も重要な仕事は相談者からの事案の聴取です。これは教授への相談に先立って相談者の方からお話を伺い、その概要を教授に報告するものです。
 事案の聴取にあたっては、学生は相談者の話を聴くことに徹しますが、同時に相談に必要な事柄を質問して正確に聴き出すことも重要で、これにはある程度の経験と法律知識が必要です。相談者の中には法律問題とそうでない問題を区別することができない場合が決して少なくないために、学生はスクリーニングの役割を果たさなければなりません。事案を聴取した学生は教授に報告した後、相談に立会いますが、その際質問するべきだった事柄について質問できなかった、という事がわかる場合もあります。
 学生は問診から教授による相談まで同じクライアントを一貫して担当することで相談者の抱える問題が具体的にどのような法的問題を含み、どのように解決されうるのかを知ることができます。法律の条文は抽象的でわかりにくい場合が多くありますが、市民から持ち込まれる具体的な法律問題は判例と同様にその条文の意味を明らかにしてくれるのです。また、一見単純に思える条文も具体的な問題を前にした時にその真価を発揮することがあります。
 このように学生は法律相談会の補助業務を通して普段の座学とは異なった視点から、「いま、生きている法律」を学ぶことができるのです。

【参考文献】
  • 山下薫「飯能市民による『権利のための闘い』―市民法律相談の諸事例を裁判法学的に読み解く―」駿河台法学11巻1号43頁(1998)
  • 大村正子・笹本和宏「市民の権利闘争―私たちの見た飯能市民法律相談会―」駿河台大学学生法学論集第9号39頁(駿河台大学法学部・2003)
  • 「飯能市と駿河台大学による市民のための法律相談に関する協定」(2005年締結・飯能市生活安全課保存文書)

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