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学部・研究科レポート

2017.08.23

'17サマースクール型AO講師からのメッセージ(2)

法学部准教授 松平光徳

 8月8日(火)にサマースクール型AOの講義を担当した松平です。スクールで学んだことについて振り返ってみましょう。テーマは、「YouTubeの動画と著作権について」でした。

 インターネットのおかげで音楽や映画、本や写真といったものがとても便利に利用できる時代になりました。スマートフォンやタブレットさえあれば、どこでも好きな作品を楽しむことができます。とくにYouTube(ユーチューブ)は大人気で、人気YouTuberたちが毎日配信する動画を見たり、場合によってはダウンロードしたり、チャンネルを作って動画の投稿も簡単にできるようになっています。

 この講義では、まずは著作権法の基本的な仕組みを学んだうえで、とくにYouTubeを利用するときにどんな点が著作権法上、問題になるのかについて考えました。

 YouTubeの動画を見るのはどうか、動画の投稿はどうか、動画のダウンロードはどうか。動画を視聴するのは違法にはなりませんが、動画の投稿(アップロード)は、著作権の中の「公衆送信権」、ダウンロードは「複製権」と関係します。ただし問題になるのは、他人の著作権のある著作物を勝手にアップロードしたりダウンロードしたりする場合でした。他人の著作権のある著作物を利用するときは、面倒でも、取り扱いは慎重にしないといけないということです。

 次に、そもそも著作権は何のためにあって、インターネットとどう関係するかについて考えました。

 YouTubeのはじまりは「動画の共有」、インターネットそれ自体も「情報の共有」を目的にして始まりました。一見すると著作権は情報の共有を妨げるようにも見えますが、実は著作権法の目的は「文化の発展」にあって、「著作物」といういろんな作品が世の中に出て、それをみんなが楽しめるようにすることが、著作権法の目的なんです。「著作権」という権利を保護することが、情報の多様化につながる画期的な手段だということです。著作権法はインターネットの敵ではなく、味方なのです。

 以上、簡単ですが、講義の振り返りでした。

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 次回のサマースクール型AO入試は、8月28日(月)・29日(火)に行われます。

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