10.08.16
講義の一風景(Vol.9)「行政に関する法のしくみ」‐行政法 倉島安司准教授
世間一般の人々にとって、法律や裁判は、毎日関わるようなものではありません。それでも、物を買ったりお金を借りたりすれば、民法や利息制限法などと無関係ではいられませんし、テレビでやっている刑事ドラマや法廷サスペンスを観ていると、刑法や刑事訴訟法、少年法などが、少しは出てくるものです。
しかし、行政に関する法律問題は、特に学生にとっては、日常生活にまったく関係ありません。仕事をするようになれば、税金を取られたり、営業許可が必要になったりして、多少は行政とのかかわりが出てきますが、それも、サラリーマンなら税金は給料から自動的に取られているし、許認可などの申請事務は行政書士に頼めばやってくれるので、自分で行政に関する法制度を学ぶことはめったにありません。

しかし、民法や商法で問題になることを争う民事訴訟、犯罪や刑罰に関して争う刑事訴訟と並んで、日本には行政訴訟という訴訟の種類があり、そこには、独自の裁判上の問題が存在します。そして、法的には対等な国民・私企業どうしの法律問題を考える民事法や、犯罪が起こるという特殊な場合に適用される刑事法とは違う、国や地方公共団体と国民との間にある法律関係を考える、行政法という分野があるのです。
駿河台大学では、この行政法の分野について、二つの講義を用意しています。一つは、行政についての法原則や、行政の活動の種類ごとの法的問題を考える、行政法Ⅰ(総論)。もう一つは、行政に関わる事前手続きや、問題があった後の争い方について講義する、行政法Ⅱ(組織と争訟)です。いずれも、公務員試験や資格試験にとっては重要な科目です。また、これらの試験を受けない学生にとっても、「公(おおやけ)」の団体や活動について法的な問題を考えることは、日常的な視点とは別の視点からこの社会のしくみを考えることになり、自分の視野を広げることに役立つと思います。
8月20日(金)のオープンキャンパスでは倉島准教授の講義を体験してみませんか。興味のある方は是非ともご参加ください。
