法学部

10.06.04

【法学部】講義の一風景(Vol.8)- 真相解明のための刑事手続(堀田周吾准教授)

講義の一風景(Vol.8)「真相解明のための刑事手続」‐堀田周吾 准教授-

―― 先生の専門分野は何ですか?
 刑事訴訟法です。大学の「刑事訴訟法」の講義では主に、(1) 犯人を検挙し証拠を集めるための捜査手続と、(2) 起訴された被告人が有罪か無罪かを判断するための公判手続を学びます。これらを総称して「刑事手続」と呼びます。

―― なんだか難しそうですね?
 そんなことはありませんよ。2010年6月12日のオープンキャンパスでは、「刑事ドラマのウソとホント-警察と捜査に関する法律を学ぼう-」と題して、模擬授業を行います。テレビでは刑事ドラマや裁判ドラマがたくさん放送されていますから、一般の人にもイメージしやすいはずです。それらを題材にして、クイズ形式で刑事手続の基本を学んでもらおうというわけです。例えば、カツ丼を食べさせて自白をとることは許されるか?などですね。

講義の一風景(堀田).JPG

―― 普段の講義もクイズ形式でやってるのですか?
 いや、さすがにそれはないですね。大学の講義である以上、基本的な知識を習得してもらう必要がありますし、法的な視点をもって刑事訴訟法上の諸問題を考えてもらうことを重視しています。

―― 「法的な視点」とは何ですか?
 捜査手続を例にとって考えてみましょう。例えば、捜査機関はどのような捜査も行ってよいのかという問題があります。犯人に自白させるためなら、警察官は殴ってもよいのでしょうか?犯罪者にも人権があるのです。刑事手続は人権を侵害するものであってはいけません。これを適正手続の保障といいます。

―― なるほど!ということは、警察の力を制限すればいいのですね。
 たしかに、捜査機関に与えられている強い権限が誤った使われ方をしないように気をつける必要はあります。しかし、それだけではダメです。適切な捜査を通じて、真犯人を検挙し、犯人を有罪にできるための証拠を集めなければ、社会は犯罪者だらけになってしまいます。そのためには、真相の解明も、適正手続と同じく重要なのです。この2つの理念がバランスよく実現されるように気をつけなければいけません。

―― つまり、「適正手続の保障」と「真相の解明」という2つの理念をてんびんにかけるようなものですね?
 そのとおりです。そのどちらに重点を置くかは考え方次第ですが、私は、真相の解明を実現してこその刑事手続であると考えています。

以上


*6月12日(土)に予定されているオープンキャンパスでは、堀田准教授の講義を体験することができます。

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