10.01.14
最近では、時効という言葉を新聞やテレビで接することがありますが、皆さんはどうでしょうか。時効とは何ですか、と聞いてみると、殺人をしても何十年間逃げて逮捕されなければ、刑罰を受けることがなくなるということですとの答えが多いです。
つまり、一般的には刑事時効については知られているようですが、時効には刑事時効と民事時効とがあります。刑事時効は、例えば殺人を犯した者が犯行から25年過ぎると、もはや刑事裁判にかけることができなくなり、有罪とすることができなくなるので、上の答えは大体において正しいと言えるでしょう。
これに対して、民事時効は一般にあまりよくは知られていないようでですが、例えば他人の土地を自分の土地と信じ込んで家を建て、継続して10年以上居住していると、時効によりその土地の所有権を取得できます(取得時効)。
また、AさんがBさんに10万円を貸付、今年の10月31日までに返済する約束をした場合に、この返済期日から10年過ぎて、AさんがBさんに10万円の返済を求めたときには、Bさんが時効の主張をすると、Aさんはもはや貸付金10万円を請求できなくなります(消滅時効)。
このような民法上の時効制度を知らないと、自分の土地が法律上他人に取得されてしまったり、自分の貸付金が法律上取り立てられなくなってしまいます。
さあ、みなさん。このような生活上大事な法律を一緒に学んでみませんか!!
第1回 「子ども虐待の防止――私たちにできること」(吉田恒雄教授)
第2回 「私の憲法研究」(「北原仁教授)
第3回 「経済に関する法の直面している問題」(大録英一教授)
第4回 「証明責任・証明妨害 ― 神判に起源?」(太田幸夫教授)
第5回 「鳩山新政権と政治学」(西川敏之教授)
第6回 「刑事政策について」(米山哲夫教授)