10.09.15
講義の一風景(Vol.11)「雇用・仕事をめぐる法律」 石田信平講師
仕事やアルバイトに関する法律を学ぶというと、何やら難しい気がするかもしれません。でも、全くそんなことはありませんし、実際には、知らないと損をしてしまうこともあります。
たとえば、時給700円のアルバイトについて皆さんはどう思いますか?
法律には賃金の最低限の水準が決められてあって、その水準を下回ることはできないことになっています。埼玉県の最低賃金額は735円、東京は791円です。10月にはそれぞれ750円、821円に改定されることが予定されています。埼玉県でアルバイトをする場合には、現時点では、基本的には735円以上の時給はもらえるということです。

このような法律を知らなければ、何の疑問もなく、時給700円で働いてしまう可能性があります。法律を学ぶことは、自分の身を守る意味があるのです。その他、たとえば、アルバイトであっても、給料をもらいながら休暇をとれること、8時間以上働いた場合には割増賃金をもらえること等が、法律で保障されています。
もちろん、大学の講義では、法律に書いてあることだけを学ぶわけではありません。
上述した最低賃金額は、近時、その額が大きく引き上げられていて、このことは働く方の側からみると、一見非常に有り難いようにも思えます。
しかし、最低賃金額が大きく引き上げられると、会社への負担が重くなり、ある会社でこれまで10人雇われていたアルバイトの人数が8人に減らされるかもしれません。アルバイトの口が減少していくかもしれないのです。

9月18日(土)のオープンキャンパスでは、とりわけ労働法の観点から、アルバイトに関係する法律を簡単に解説したいと思います。興味のある方はぜひ参加してみて下さい。