駿河台大学同窓会会則

(名称)

第1条 この会は、駿河台大学同窓会(以下「本会」という)と称し、事務局を駿河台大学内に置く

(目的)

第2条 本会は、会員相互の親睦を図るとともに、駿河台大学(以下「母校」という)との連携を保ちながら、母校の発展に寄与することを目的とする

(事業)

第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う

  • 会員相互の親睦に関する事業
  • 母校発展の援助に関する事業
  • その他必要な事業
(会員)

第4条 本会は、次の会員によって構成する

  • 正会員   母校を卒業した者
  • 準会員   母校に在籍する者
  • 特別会員  母校に在籍する教職員
  • 名誉会員  本会の運営に尽力し、発展に寄与して本会の名誉を高め、役員会において承認された者
  • その他前号に準ずる者で、役員会において承認された者
(役員)

第5条 本会に次の役員を置き、役員会を構成する

会長  1名    副会長 2名    会計  2名
委員  若干名   会計監査 2名    幹事  若干名

(役員の選出)

第6条 役員は、次の方法によりこれを選出する

  • 会長、副会長、会計、委員及び会計監査は、役員会において正会員の中から委嘱し、総会の承認を求める
  • 幹事は、駿河台大学キャリア支援部及び学生支援部の中から委嘱する
(役員の任期)

第7条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない

2 補充または増員によって選任された役員の任期は、現役員の残任期間とする

(役員の任務)

第8条 役員の任務は、次のとおりとする

  • 会長は、本会を代表し、会務を統括する
  • 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する
  • 会計は、本会の会計を担当する
  • 委員及び幹事は、本会の会務を審議する
  • 会計監査は、本会の会計を監査する
(名誉役員)

第9条 本会には、次の名誉役員を置く

  • 名誉会長    1名
  • 名誉顧問    1名
(名誉役員の選出)

第10条 名誉役員は、次のように選出される

  • 名誉会長は、学校法人駿河台大学理事長とする
  • 名誉顧問は、駿河台大学学長とする
(役員会)

第11条 役員会は、会長が招集し、本会の事業及び会計に関することを審議する

(総会)

第12条 総会は、会長が招集し、本会の事業及び会計に関することを決定する

(会計)

第13条 本会の経費は、会費と寄付金その他の収入をもって充当する

(会費)

第14条 正会員及び準会員は、終身会費として2万円を納入するものとする

2 会費の納入方法については、別に定める

3 既納の会費及び寄付金品は、如何なる理由があっても返還しない

(会計年度)

第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる

(地方支部)

第16条 本会に地方支部を設置することができる

2 支部の規約は、別に定める

(身上異動)

第17条 会員は住所、氏名、職業、勤務先等を変更したときは、速やかに事務局に連絡するものとする

(改正)

第18条 本会則は、役員会の議を経た後に、総会の承認を以って改正することができる

(委任事項)

第19条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、役員会でこれを定めることができる

付則  本会則は、平成6年11月6日から施行する

付則  平成8年11月9日一部改正

付則  平成20年5月17日一部改正

付則  平成23年5月28日一部改正

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